労働安全衛生法施行令第11条

コンメンタール労働安全衛生法施行令)(

条文 編集

法第34条 の政令で定める建築物)

第11条  
法第34条 の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

解説 編集

  • 法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)

参照条文 編集

判例 編集

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