労働安全衛生法施行令第11条

コンメンタール労働安全衛生法施行令)(

条文

編集

法第34条 の政令で定める建築物)

第11条  
法第34条 の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

解説

編集
  • 法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)

参照条文

編集

判例

編集
このページ「労働安全衛生法施行令第11条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。