労働安全衛生法第29条の2

コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

解説

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  • 元方事業者による作業場所の安全の確保(労働安全衛生法第29条の2関係)
建設現場においては、作業場所の状況により安全確保措置を講ずべき関係請負人が自ら適切な措置を講ずることが困難な場合があり、そのため安全確保対策が十分にとられずに労働災害が発生している。
このような状況にかんがみ、建設業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所等において関係請負人の労働者が作業に従事する場合には、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するため必要な措置が適正に講ぜられるよう必要な措置を講じなければならないこととしたこと。
  • 元方事業者の講ずべき措置(第29条の2関係)
元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。なお、具体的に元方事業者がどのような措置を講じる必要があるかについては、元方事業者と関係請負人との間の請負契約等においてどのような責任分担となっているか、また、どの程度の危険防止措置が必要であるかにより異なるものであり、当該建設現場における状況に応じて適切な措置がとられるよう必要な指導を行うこと。

参照条文

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  • 労働安全衛生規則第634条の2(法第29条の2の厚生労働省令で定める場所)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行について(平成04年05月22日付け発基第43号)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)

判例

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