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労働安全衛生規則第52条
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コンメンタール労働安全衛生規則
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条文
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(健康診断結果報告)
第52条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、
第44条
、
第45条
又は
第48条
の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
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第44条(定期健康診断)
第45条(特定業務従事者の健康診断)
第48条(歯科医師による健康診断)
参照条文
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労働安全衛生規則第52条
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