労働安全衛生規則第637条

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条文 編集

(作業場所の巡視)

第637条
  1. 特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない。
  2. 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

解説 編集

  • 元方事業者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者又はこれらに準ずる者に、毎作業日に1回以上作業場所の巡視を実施させること。

参照条文 編集

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