労働安全衛生規則第151条の89

コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

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(作業計画)

第151条の89
  1. 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
  2. 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
    1. 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
    2. 車両系木材伐出機械の運行経路
    3. 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
  3. 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第2号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

解説

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参照条文

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