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労働安全衛生法第7条
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労働安全衛生法
(変更)
第7条
厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第6条
(労働災害防止計画の策定)
労働安全衛生法
第2章 労働災害防止計画
次条:
第8条
(公表)
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労働安全衛生法第7条
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