ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働安全衛生法第8条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働安全衛生法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(公表)
第8条
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第7条
(変更)
労働安全衛生法
第2章 労働災害防止計画
次条:
第9条
(勧告等)
このページ「
労働安全衛生法第8条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。