コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(労働災害防止計画の策定)

第6条  
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第5条
(事業者に関する規定の適用)
労働安全衛生法
第2章 労働災害防止計画
次条:
第7条
(変更)
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