労働安全衛生法第60条の2
条文
編集(有害業務従事者等の安全衛生教育)
- 第60条の2
- 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
解説
編集- 技術革新の進展に伴う新規の機械等の導入や作業態様の変化等に対応して、危険又は有害な業務に現に就いている者が、特別教育に限らず、新たな知識、技能を取得することができるようにするため、事業者は、これらの者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならないこととしたこと。また、労働大臣は、この教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとしたこと。
参照条文
編集- 労働安全衛生規則第24条
- 労働安全衛生規則第40条の2
- 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行について(昭和63年09月16日付け発基第84号)
- 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22付け指針公示第1号)
- 安全衛生教育の推進について(平成3年1月21日付け基発第39号)
- 安全衛生教育推進要綱の運用について(平成3年1月21日付け基安発第2号)