コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第49条
登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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