コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第53条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  1. 第46条第2項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第47条から第49条まで、第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第50条第2項各号又は第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第51条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 前2条の規定による命令に違反したとき。
  6. 不正の手段により登録を受けたとき。

解説

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  • 第46条(登録製造時等検査機関の登録)
  • 第47条(製造時等検査の義務等)
  • 第50条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第103条(書類の保存等)
  • 第51条(検査員の選任等の届出)

参照条文

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判例

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