コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

編集
第52条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「労働安全衛生法第52条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。