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労働安全衛生法第117条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
第117条
第37条
第1項、
第44条
第1項、
第44条の2
第1項、
第56条
第1項、
第75条の8
第1項(
第83条の3
及び
第85条の3
において準用する場合を含む。)又は
第86条
第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
解説
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参照条文
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労働安全衛生法第122条
判例
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労働安全衛生法第117条
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