コンメンタール労働安全衛生法

条文 編集

第4条  
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第3条
(事業者等の責務)
労働安全衛生法
第1章 総則
次条:
第5条
(事業者に関する規定の適用)
このページ「労働安全衛生法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。