コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第27条
  1. 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
  2. 前項の厚生労働省令を定めるに当たっては、公害(環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第2条第3項 に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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