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労働安全衛生法第66条の9
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第66条の9
事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
解説
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参照条文
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労働安全衛生規則第52条の8
(法第66条の9に規定する必要な措置の実施)
判例
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