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労働審判法第17条
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証拠調べ等)
第17条
労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
証拠調べについては、民事訴訟の例による。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第16条
(手続の非公開)
労働審判法
次条:
第18条
(調停が成立した場合の費用の負担)
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労働審判法第17条
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