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労働審判法第16条
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(手続の非公開)
第16条
労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第15条
(迅速な手続)
労働審判法
次条:
第17条
(証拠調べ等)
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労働審判法第16条
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