コンメンタール労働審判法

条文 編集

(手続の非公開)

第16条
労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第15条
(迅速な手続)
労働審判法
次条:
第17条
(証拠調べ等)
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