コンメンタール労働審判法

条文

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(迅速な手続)

第15条
  1. 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
  2. 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第14条
(労働審判手続の期日等)
労働審判法
次条:
第16条
(手続の非公開)
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