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労働審判法第15条
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(迅速な手続)
第15条
労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第14条
(労働審判手続の期日等)
労働審判法
次条:
第16条
(手続の非公開)
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