コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判手続の期日等)

第14条
  1. 労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
  2. 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
  3. 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第1項の期日について、調書を作成しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第13条
(労働審判手続の指揮)
労働審判法
次条:
第15条
(迅速な手続)
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