コンメンタール労働審判法

条文 編集

(労働審判手続の指揮)

第13条
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第12条
(決議等)
労働審判法
次条:
第14条
(労働審判手続の期日等)
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