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労働審判法第13条
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(労働審判手続の指揮)
第13条
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第12条
(決議等)
労働審判法
次条:
第14条
(労働審判手続の期日等)
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労働審判法第13条
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