コンメンタール労働審判法

条文

編集

(決議等)

第12条
  1. 労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。
  2. 労働審判委員会の評議は、秘密とする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第11条
(労働審判員の除斥)
労働審判法
次条:
第13条
(労働審判手続の指揮)
このページ「労働審判法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。