コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判員の除斥)

第11条
  1. 労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第11条並びに第13条第2項、第4項、第8項及び第9項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
  2. 労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第10条
(労働審判員の指定)
労働審判法
次条:
第12条
(決議等)
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