コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)

第24条
  1. 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
  2. 第22条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第23条
(労働審判の取消し)
労働審判法
次条:
第24条の2
(労働審判手続の申立ての取下げ)
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