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労働審判法第24条の2
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(労働審判手続の申立ての取下げ)
第24条の2
労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第24条
(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
労働審判法
次条:
第25条
(費用の負担)
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