コンメンタール労働審判法

条文 編集

(労働審判手続の申立ての取下げ)

第24条の2
労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第24条
(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
労働審判法
次条:
第25条
(費用の負担)
このページ「労働審判法第24条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。