コンメンタール労働審判法

条文

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(評議の秘密を漏らす罪)

第33条
労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、30万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第32条
(措置違反に対する制裁)
労働審判法
次条:
第34条
(人の秘密を漏らす罪)
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