コンメンタール労働審判法

条文

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(人の秘密を漏らす罪)

第34条
労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第33条
(評議の秘密を漏らす罪)
労働審判法
次条:
-
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