コンメンタール労働審判法

条文

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(代理人)

第4条  
  1. 労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。
  2. 裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第3条
(移送)
労働審判法
次条:
第5条
(労働審判手続の申立て)
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