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労働審判法第5条
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(労働審判手続の申立て)
第5条
当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者及び法定代理人
申立ての趣旨及び理由
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第4条
(代理人)
労働審判法
次条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
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労働審判法第5条
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