コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判手続の申立て)

第5条  
  1. 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
  2. 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
  3. 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 当事者及び法定代理人
    2. 申立ての趣旨及び理由

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(代理人)
労働審判法
次条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
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