ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働審判法第7条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(労働審判委員会)
第7条
裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第6条
(不適法な申立ての却下)
労働審判法
次条:
第8条
(労働審判官の指定)
このページ「
労働審判法第7条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。