コンメンタール労働審判法

条文 編集

(労働審判官の指定)

第8条
労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第7条
(労働審判委員会)
労働審判法
次条:
第9条
(労働審判員)
このページ「労働審判法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。