コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判員)

第9条
  1. 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
  2. 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。
  3. 労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  4. 労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第8条
(労働審判官の指定)
労働審判法
次条:
第10条
(労働審判員の指定)
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