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労働者災害補償保険法第22条
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労働者災害補償保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第22条
療養給付は、労働者が通勤(
第7条
第1項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
第13条
の規定は、療養給付について準用する。
解説
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第7条
第13条
参照条文
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労働者災害補償保険法施行規則第18条の4
(通勤による疾病の範囲)
判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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労働者災害補償保険法第22条
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