労働者災害補償保険法第6条

労働者災害補償保険法)(

条文 編集

第6条  
保険関係の成立及び消滅については、徴収法 の定めるところによる。

 

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「労働者災害補償保険法第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。