危険物取扱者試験/危険物に関する法令
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法体系
編集- 消防法
- 危険物の規制に関する政令
- 危険物の規制に関する規則
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
- 市町村条例
危険物の定義
編集消防法別表第1より
- 第一類 酸化性固体
一 塩素酸塩類 二 過塩素酸塩類 三 無機過酸化物 四 亜塩素酸塩類 五 臭素酸塩類 六 硝酸塩類 七 よう素酸塩類 八 過マンガン酸塩類 九 重クロム酸塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第二類 可燃性固体
一 硫化りん 二 赤りん 三 硫黄 四 鉄粉 五 金属粉 六 マグネシウム 七 その他のもので政令で定めるもの 八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 九 引火性固体
- 第三類 自然発火性物質及び禁水性物質
一 カリウム 二 ナトリウム 三 アルキルアルミニウム 四 アルキルリチウム 五 黄りん 六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) 八 金属の水素化物 九 金属のりん化物 十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 十一 その他のもので政令で定めるもの 十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第四類 引火性液体
一 特殊引火物 二 第一石油類 三 アルコール類 四 第二石油類 五 第三石油類 六 第四石油類 七 動植物油類
- 第五類 自己反応性物質
一 有機過酸化物 二 硝酸エステル類 三 ニトロ化合物 四 ニトロソ化合物 五 アゾ化合物 六 ジアゾ化合物 七 ヒドラジンの誘導体 八 ヒドロキシルアミン 九 ヒドロキシルアミン塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第六類 酸化性液体
一 過塩素酸 二 過酸化水素 三 硝酸 四 その他のもので政令で定めるもの 五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物取扱者について
編集消防法第13条の2より
免状の種類 | 取扱作業 | 立会い |
---|---|---|
甲種 | 全類 | 全類 |
乙種 | 合格した類 | 合格した類 |
丙種 | 指定された危険物 | × |
製造所等の位置・構造・設備の基準
編集製造所等とは
- 製造所
- 貯蔵所
- 屋内貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 取扱所
- 給油取扱所
- 販売取扱所
- 移送取扱所
- 一般取扱所
危険物の貯蔵・取扱・運搬・移送の基準
編集政令第24条より
- 許可・届出された数量(もしくは指定数量の倍数)を超える危険物および許可・届出された品名以外の危険物を貯蔵・取扱わないこと。
消防法第16条の2
- 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取扱うことができる危険物取扱者が乗車し、免状を携帯すること。
違反に対する措置と罰則
編集市町村長等は
- 措置命令
- 危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令
- 事故発生時の応急措置命令
- 使用停止命令
- 危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反したとき
- 設置許可の取消し、または使用停止命令
- 製造所等の位置・構造・設備を無許可変更したとき
を出すことができる