消防法
消防法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三四号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
編集第2章 火災の予防 (第3条~第9条の4)
編集第3章 危険物 (第10条~第16条の9)
編集- 第10条
- 第11条
- 第11条の2
- 第11条の3
- 第11条の4
- 第11条の5
- 第12条
- 第12条の2
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5
- 第12条の6
- 第12条の7
- 第13条
- 第13条の2
- 第13条の3
- 第13条の4
- 第13条の5
- 第13条の6
- 第13条の7
- 第13条の8
- 第13条の9
- 第13条の10
- 第13条の11
- 第13条の12
- 第13条の13
- 第13条の14
- 第13条の15
- 第13条の16
- 第13条の17
- 第13条の18
- 第13条の19
- 第13条の20
- 第13条の21
- 第13条の22
- 第13条の23
- 第13条の24
- 第14条
- 第14条の2
- 第14条の3
- 第14条の3の2
- 第14条の4
- 第15条
- 第16条
- 第16条の2
- 第16条の3
- 第16条の3の2
- 第16条の4
- 第16条の5
- 第16条の6
- 第16条の7
- 第16条の8
- 第16条の8の2
- 第16条の9
第1節 総則 (第16条の10~第16条の15)
編集第2節 設立 (第16条の16~第16条の21)
編集第3節 管理 (第16条の22~第16条の33)
編集- 第16条の22
- 第16条の23
- 第16条の24
- 第16条の25
- 第16条の26
- 第16条の27
- 第16条の28
- 第16条の29
- 第16条の30
- 第16条の30の2
- 第16条の31
- 第16条の32
- 第16条の33
第4節 業務 (第16条の34~第16条の39)
編集第5節 財務及び会計 (第16条の40~第16条の46)
編集第6節 監督 (第16条の47~第16条の48)
編集第7節 解散 (第16条の49)
編集第4章 消防の設備等 (第17条~第21条)
編集- 第17条
- 第17条の2
- 第17条の2の2
- 第17条の2の3
- 第17条の2の4
- 第17条の2の5
- 第17条の3
- 第17条の3の2
- 第17条の3の3
- 第17条の4
- 第17条の5
- 第17条の6
- 第17条の7
- 第17条の8
- 第17条の9
- 第17条の10
- 第17条の11
- 第17条の12
- 第17条の13
- 第17条の14
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
第1節 検定対象機械器具等の検定 (第21条の2~第21条の16)
編集- 第21条の2
- 第21条の3
- 第21条の4
- 第21条の5
- 第21条の6
- 第21条の7
- 第21条の8
- 第21条の9
- 第21条の10
- 第21条の11
- 第21条の12
- 第21条の13
- 第21条の14
- 第21条の15
- 第21条の16
第2節 自主表示対象機械器具等の表示等 (第21条の16の2~第21条の16の6)
編集第1節 日本消防検定協会
編集第1款 総則 (第21条の17~第21条の23)
編集第2款 役員等 (第21条の24~第21条の35)
編集- 第21条の24
- 第21条の25
- 第21条の26
- 第21条の27
- 第21条の28
- 第21条の29
- 第21条の30
- 第21条の31
- 第21条の32
- 第21条の32の2
- 第21条の33
- 第21条の34
- 第21条の35