消防法施行令
消防法施行令(最終改正:平成二〇年九月二四日政令第三〇一号)の逐条解説書。
第1章 火災の予防 (第1条~第5条の9)
編集- 第1条(消防長等の同意を要する住宅)
- 第1条の2(防火対象物の指定)
- 第2条(同一敷地内における二以上の防火対象物)
- 第3条(防火管理者の資格)
- 第4条(防火管理者の責務)
- 第4条の2(共同防火管理を要する防火対象物の指定)
- 第4条の2の2(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
- 第4条の2の3(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
- 第4条の2の4(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
- 第4条の2の5(自衛消防組織を置かなければならない者)
- 第4条の2の6(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
- 第4条の2の7(自衛消防組織の業務)
- 第4条の2の8(自衛消防組織の要員の基準)
- 第4条の3(防炎防火対象物の指定等)
- 第4条の4
- 第5条(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
- 第5条の2(対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)
- 第5条の3(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
- 第5条の4(対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
- 第5条の5(基準の特例に関する条例の基準)
- 第5条の6(住宅用防災機器)
- 第5条の7(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
- 第5条の8(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
- 第5条の9(準用)
第2章 消防用設備等
編集第1節 防火対象物の指定 (第6条)
編集- 第6条(防火対象物の指定)
第2節 種類 (第7条)
編集- 第7条(消防用設備等の種類)
第3節 設置及び維持の技術上の基準
編集第1款 通則 (第8条~第9条の2)
編集第2款 消火設備に関する基準 (第10条~第20条)
編集- 第10条(消火器具に関する基準)
- 第11条(屋内消火栓設備に関する基準)
- 第12条(スプリンクラー設備に関する基準)
- 第13条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
- 第14条(水噴霧消火設備に関する基準)
- 第15条(泡消火設備に関する基準)
- 第16条(不活性ガス消火設備に関する基準)
- 第17条(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
- 第18条(粉末消火設備に関する基準)
- 第19条(屋外消火栓設備に関する基準)
- 第20条(動力消防ポンプ設備に関する基準)
第3款 警報設備に関する基準 (第21条~第24条)
編集- 第21条(自動火災報知設備に関する基準)
- 第21条の2(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
- 第22条(漏電火災警報器に関する基準)
- 第23条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
- 第24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
第4款 避難設備に関する基準 (第25条~第26条)
編集第5款 消防用水に関する基準 (第27条)
編集- 第27条(消防用水に関する基準)
第6款 消火活動上必要な施設に関する基準 (第28条~第29条の3)
編集- 第28条(排煙設備に関する基準)
- 第28条の2(連結散水設備に関する基準)
- 第29条(連結送水管に関する基準)
- 第29条の2(非常コンセント設備に関する基準)
- 第29条の3(無線通信補助設備に関する基準)
第7款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 (第29条の4)
編集- 第29条の4(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第8款 雑則 (第30条~第33条の2)
編集第4節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲 (第34条~第34条の4)
編集第5節 消防用設備等の検査及び点検 (第35条~第36条)
編集第3章 消防設備士 (第36条の2~第36条の8)
編集第4章 消防の用に供する機械器具等の検定等 (第37条~第41条の3)
編集第5章 救急業務 (第42条~第44条の2)
編集第6章 雑則 (第45条)
編集- 第45条(災害対策基本法施行令 の準用)