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厚生年金保険法施行令第3条の8
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コンメンタール厚生年金保険法施行令
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条文
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(障害等級)
第3条の8
法第47条
第2項 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令 別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。
解説
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法第47条(障害厚生年金の受給権者)
参照条文
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