コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(障害厚生年金の受給権者)

第47条  
  1. 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
  2. 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

解説

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骨子
障害厚生年金の受給権発生の要件
  1. 傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)において被保険者であること。
  2. 初診日から起算して一年六月を経過した日(障害認定日)において、障害等級一級、二級及び三級に該当する程度の障害の状態にあること
    • その期間内にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日があるときは、その日
  3. (除外要件 保険料納付要件
    1. (基準日)当該傷病に係る初診日の前日
    2. (要件1)当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある(にもかかわらず)
    3. (要件2)当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない

例外

参照条文

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判例

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