コンメンタール国民年金法)(

条文

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(支給要件)

第37条  
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一  被保険者が、死亡したとき。
二  被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三  老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四  第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。


解説

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  • 第26条(支給要件)


参照条文

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判例

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