国民年金法
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国民年金法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一一一号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第6条)
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第2章 被保険者 (第7条~第14条の2)
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第3章 給付
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第1節 通則 (第15条~第25条)
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- 第15条(給付の種類)
- 第16条(裁定)
- 第16条の2(調整期間)
- 第17条(端数処理)
- 第18条(年金の支給期間及び支払期月)
- 第18条の2(死亡の推定)
- 第18条の3(失踪宣告の場合の取扱い)
- 第19条(未支給年金)
- 第20条(併給の調整)
- 第20条の2(受給権者の申出による支給停止)
- 第21条(年金の支払の調整)
- 第21条の2
- 第22条(損害賠償請求権)
- 第23条(不正利得の徴収)
- 第24条(受給権の保護)
- 第25条(公課の禁止)
第2節 老齢基礎年金 (第26条~第29条)
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第3節 障害基礎年金 (第30条~第36条の4)
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- 第30条(支給要件)
- 第30条の2
- 第30条の3
- 第30条の4
- 第31条(併給の調整)
- 第32条
- 第33条(年金額)
- 第33条の2
- 第34条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
- 第35条(失権)
- 第36条(支給停止)
- 第36条の2
- 第36条の3
- 第36条の4
第4節 遺族基礎年金 (第37条~第42条)
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第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
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第1款 付加年金 (第43条~第48条)
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第2款 寡婦年金 (第49条~第52条)
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第3款 死亡一時金 (第52条の2~第52条の6)
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(第53条から第68条までは削除)
第6節 給付の制限 (第69条~第73条)
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第4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 (第74条)
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第5章 積立金の運用 (第75条~第84条)
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(第81条から第84条までは削除)
第6章 費用 (第85条~第100条)
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- 第85条(国庫負担)
- 第86条(事務費の交付)
- 第87条(保険料)
- 第87条の2
- 第88条(保険料の納付義務)
- 第89条
- 第90条
- 第90条の2
- 第90条の3
- 第91条(保険料の納期限)
- 第92条(保険料の通知及び納付)
- 第92条の2(口座振替による納付)
- 第92条の2の2(指定代理納付者による納付)
- 第92条の3(保険料の納付委託)
- 第92条の4
- 第92条の5
- 第92条の6
- 第93条(保険料の前納)
- 第94条(保険料の追納)
- 第94条の2(基礎年金拠出金)
- 第94条の3
- 第94条の4
- 第94条の5(報告)
- 第94条の6(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
- 第95条(徴収)
- 第95条の2(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
- 第96条(督促及び滞納処分)
- 第97条(延滞金)
- 第98条(先取特権)
- 第99条
- 第100条
第7章 不服申立て (第101条~第101条の2)
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第8章 雑則 (第102条~第110条)
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第9章 罰則 (第111条~第114条)
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第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第1節 国民年金基金
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第1款 通則 (第115条~第118条の2)
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第2款 設立 (第119条~第119条の5)
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第3款 管理 (第120条~第126条)
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- 第120条(規約)
- 第121条(公告)
- 第122条(代議員会)
- 第123条
- 第124条(役員)
- 第125条(役員の職務)
- 第125条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
- 第125条の3(理事の禁止行為等)
- 第125条の4(理事長の代表権の制限)
- 第126条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第4款 加入員 (第127条~第127条の2)
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第5款 基金の行う業務 (第128条~第133条)
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第6款 費用の負担 (第134条~第134条の2)
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第7款 解散及び清算 (第135条~第137条の2の4)
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- 第135条(解散)
- 第136条(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
- 第136条の2(清算中の基金の能力)
- 第137条(清算人等)
- 第137条の2(清算人の職務及び権限)
- 第137条の2の2(債権の申出の催告等)
- 第137条の2の3(期間経過後の債権の申出)
- 第137条の2の4(準用規定等)
第2節 国民年金基金連合会
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第1款 通則 (第137条の2の5~第137条の4)
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第2款 設立 (第137条の5~第137条の7)
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第3款 管理及び会員 (第137条の8~第137条の14)
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- 第137条の8(規約)
- 第137条の9(準用規定)
- 第137条の10(評議員会)
- 第137条の11
- 第137条の12(役員)
- 第137条の13(役員の職務等)
- 第137条の13の2(理事の義務及び損害賠償責任)
- 第137条の13の3(理事の禁止行為等)
- 第137条の13の4(理事長の代表権の制限)
- 第137条の14(会員)
第4款 連合会の行う業務 (第137条の15~第137条の21)
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- 第137条の15(連合会の業務)
- 第137条の16(年金数理)
- 第137条の17(中途脱退者に係る措置)
- 第137条の18
- 第137条の19(解散基金加入員に係る措置)
- 第137条の20(年金の支給停止)
- 第137条の21(準用規定)
第5款 解散及び清算 (第137条の22~第137条の24)
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第3節 雑則 (第138条~第142条の2)
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- 第138条(準用規定)
- 第139条(届出)
- 第139条の2(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
- 第140条(報告書の提出)
- 第141条(報告の徴収等)
- 第142条(基金等に対する監督)
- 第142条の2(権限の委任)
第4節 罰則 (第143条~第8条)
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附則
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- 第1条(施行期日)
- 第1条の2(基礎年金についての検討)
- 第2条(被保険者に関する経過措置)
- 第3条(被保険者の資格の特例)
- 第4条
- 第4条の2(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
- 第5条(任意加入被保険者)
- 第6条
- 第7条(被保険者期間に関する特例)
- 第7条の2
- 第7条の3
- 第7条の4
- 第7条の5(国民年金原簿の特例等)
- 第7条の6(不服申立ての特例)
- 第8条(資料の提供)
- 第9条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
- 第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
- 第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
- 第9条の2の3(障害基礎年金等の特例)
- 第9条の2の4(併給調整の特例)
- 第9条の2の5(延滞金の割合の特例)
- 第9条の3(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
- 第9条の3の2(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
- 第9条の4(基礎年金の支払)
- 第9条の4の2(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
- 第9条の5(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
- 第10条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)
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- 第1条(施行期日)
- 第3条(自営業者等の保険料)
- 第4条(二十歳未満の自営業者等の取扱い)
- 第5条(用語の定義)
- 第6条(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
- 第7条(国民年金の任意脱退の特例)
- 第8条(国民年金の被保険者期間等の特例)
- 第8条の2(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
- 第9条(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
- 第10条(新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
- 第11条(国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
- 第12条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
- 第13条(老齢基礎年金の額の計算の特例)
- 第14条(老齢基礎年金の額の加算等)
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
- 第19条
- 第20条(障害基礎年金等の支給要件の特例)
- 第21条
- 第22条(障害基礎年金の支給要件の特例)
- 第23条
- 第24条
- 第25条(従前の障害福祉年金)
- 第26条(障害基礎年金の併給の調整の特例)
- 第27条(遺族基礎年金の支給要件の特例)
- 第28条(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
- 第29条(寡婦年金及び死亡一時金の特例)
- 第30条(新国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
- 第31条(施行日において六十歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)
- 第32条(旧国民年金法による給付)
- 第33条
- 第34条(国民年金事業に要する費用の負担の特例)
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第38条の2
- 第90条(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
- 第94条(特別一時金の支給)
- 第100条(罰則に関する経過措置)
- 第101条(その他の経過措置の政令への委任)
附則(平成六年一一月九日法律第九五号)
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附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)
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- 第1条(施行期日)
- 第2条(給付水準の下限)
- 第3条(検討)
- 第4条
- 第5条(国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
- 第6条(国民年金法による年金たる給付等の額に関する経過措置)
- 第7条(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)
- 第8条
- 第9条(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)
- 第10条
- 第11条(平成十七年度から平成二十年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)
- 第12条(改定率の改定の特例)
- 第13条(基礎年金の国庫負担に関する経過措置)
- 第14条
- 第14条の2(平成二十一年度及び平成二十二年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例)
- 第15条(基礎年金の国庫負担割合の引上げ)
- 第16条
- 第16条の2
- 第17条(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
- 第18条(平成十八年度及び平成十九年度における保険料改定率の改定に関する経過措置)
- 第19条(国民年金の保険料の免除の特例)
- 第20条(第三号被保険者の届出の経過措置)
- 第21条(第三号被保険者の届出の特例)
- 第22条(任意加入被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
- 第23条(任意加入被保険者の特例)
- 第24条(国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)
- 第73条(罰則に関する経過措置)
- 第74条(その他の経過措置の政令への委任)