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国民年金法第4条の2
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条文
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(財政の均衡)
第4条の2
国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
国民年金法第4条
(年金額の改定)
国民年金法
第1章 総則
次条:
国民年金法第4条の3
(財政の現況及び見通しの作成)
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