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国民年金法第4条
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国民年金法
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条文
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(年金額の改定)
第4条
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
解説
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