国民年金法附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)第5条

コンメンタール国民年金法)(

条文 編集

(用語の定義)

第五条  
この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
二  旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
三  新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
四  旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五  新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
六  旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
七  旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
八  旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
八の二  国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
八の三  新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
八の四  私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。
八の五  新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。
イ 新厚生年金保険法
ロ 国家公務員共済組合法
ハ 新地方公務員等共済組合法
ニ 私立学校教職員共済法
九  保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第二項、同条第三項、同条第九項、同条第十項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第七条第一項に規定する被用者年金各法、保険料納付済期間、保険料免除期間、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
十  第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一  第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二  第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三  第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四  船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五  通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六  物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七  老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八  老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九  退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。


解説 編集

参照条文 編集

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