国民年金法附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)第8条

コンメンタール国民年金法)(

条文 編集

(国民年金の被保険者期間等の特例)

第8条  
  1. 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
  2. 次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第五項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第二十六条(同法第三十七条第四号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
    一  厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
    二  国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
    三  地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
    四  私立学校教職員共済による加入者期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを含む。)
  3. 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
  4. 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
  5. 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
    一  旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
    二  旧国民年金法第十条第一項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
    三  通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
    四  昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第四条第二項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第五号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
    四の二  第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
    五  通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第二項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
    六  施行日前の第二項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
    七  施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第九条又は第十五条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第十七条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。附則第四十七条第一項において「法律第百五号」という。)附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)
    七の二  共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)
    八  国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を除く。)
    九  日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達島た日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
    十  昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の規定により日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
    十一  前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
  6. 前項各号(第三号から第六号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
  7. 第五項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
  8. 附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条(同法第三十七条第四号、附則第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改相法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間の五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
  9. 第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項第三号から第六号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
  10. 前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
  11. 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第九項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
  12. 平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月とする。


解説 編集

  • 国民年金法第10条(任意脱退)
  • 同法附則第9条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

参照条文 編集

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