国民年金法)(

条文

編集

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

第9条  
  1. 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有し、かつ、第26条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第37条(第四号に限る。)、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなす。
  2. 附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

解説

編集
  • 第90条の3
  • 次条(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
  • 附則第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
  • 第26条(支給要件)
  • 第37条(支給要件)
  • 附則第7条(被保険者期間に関する特例)

参照条文

編集

判例

編集

裁決例

編集
このページ「国民年金法附則第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。