国民年金法第90条の3
条文
- 第90条の3
- 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
- 一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
- 二 第90条第1項第二号から第四号までに該当するとき。
- 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
- 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
- 第1項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
解説
- 第93条(保険料の前納)
- 第5条(用語の定義)
- 第94条(保険料の追納)
- 第90条
参照条文
- 国民年金法施行令第6条の9(法第90条の2第2項第一号 及び第90条の3第1項第一号 の政令で定める額)