国民年金法附則第9条の3の2

国民年金法)(

条文

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(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第9条の3の2  
  1. 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    一  日本国内に住所を有するとき。
    二  障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
    三  最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
    四  この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
  2. 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
  3. 基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

対象月数 金額

六月以上一二月未満 四〇、七四〇円

一二月以上一八月未満 八一、四八〇円

一八月以上二四月未満 一二二、二二〇円

二四月以上三〇月未満 一六二、九六〇円

三〇月以上三六月未満 二〇三、七〇〇円

三六月以上 二四四、四四〇円

  1. 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
  2. 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
  3. 第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  4. 第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  5. 基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。

解説

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参照条文

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