国民年金法)(

条文 編集

(財政の現況及び見通しの作成)

第4条の3  
  1. 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
  2. 前項の財政均衡期間(第16条の2第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
  3. 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

解説 編集

  • 第16条の2(調整期間)

参照条文 編集

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