国民年金法)(

条文 編集

(届出)

第12条  
  1. 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
  3. 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第22条 から第24条 までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条 の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
  4. 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
  5. 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  6. 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第二号 被保険者の被扶養配偶者である第三号 被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
  7. 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法 の被保険者である第二号 被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項 に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。
  8. 第6項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
  9. 第6項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。


解説 編集

  • 住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第22条(転入届)
  • 第24条(転出届)
  • 同法第29条(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
  • 同法第6条(適用事業所)
  • 同法第27条
  • 第108条(届出)

参照条文 編集


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